保険が適用できる場合
当院では柔道整復療養費の適正化に努めております
・「いつ」「どこで」「何をして」「どのように痛めたか」などケガの原因が明確なもの。
・慢性症状に至っていないもの
が、接骨院における保険の対象です
保険が適用される施術は、
①捻挫⇒足を踏み外す、捻じる
②打撲⇒打ち身
③肉離れ(筋、腱の損傷)⇒急に動いて筋を伸ばす
④骨折・脱臼⇒骨折・脱臼は応急処置以外は医師の同意が必要になります
これらの症状に該当する場合のみ、保険適用の施術を受けることが出来ます。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
※厚生労働省では保険取り扱いを下記のように定めています⇒保険取り扱いについて
・「いつ」「どこで」「何をして」「どのように痛めたか」などケガの原因が明確なもの。
・慢性症状に至っていないもの
が、接骨院における保険の対象です
保険が適用される施術は、
①捻挫⇒足を踏み外す、捻じる
②打撲⇒打ち身
③肉離れ(筋、腱の損傷)⇒急に動いて筋を伸ばす
④骨折・脱臼⇒骨折・脱臼は応急処置以外は医師の同意が必要になります
これらの症状に該当する場合のみ、保険適用の施術を受けることが出来ます。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
※厚生労働省では保険取り扱いを下記のように定めています⇒保険取り扱いについて
保険適用の例 | 保険が適用できない例 |
・スポーツをしていて足をひねった ・重たいものを持って腰を痛めた ・起床時に寝違えた ※具体的には日常生活における捻挫や肉離れ、ぎっくり腰、むち打ちなどです |
・自然と痛くなった、痛くない ・慢性的な症状(肩こり・腰痛など) ・長期間改善が診られない施術(保険適用は初療から原則3か月まで) ※保険のご利用が出来ない場合は自費施術で対応させて頂きます |